さて、筆者も弁護士と一緒に、関東財務局に相談してみたところ、以下のような回答を得ました。
ファンドの募集、代理、媒介、仲介を行うには、すべて第一種二種金融商品取引業の登録が必要。
香港の代理店や商品の説明も行ったのであれば、商品の仲介を行ったものと同様と考えられる。顧客から手数料を取らなくても、香港のIFAから手数料を取っていれば、仲介を業として行っているとみなされる。
よって、アメジスト香港の行為は限りなくクロ。取引を行う際には弁護士に相談すべき。
とのこと。
アメジスト香港も香港のIFAであるアロイ社も、日本で営業するライセンスを持っていないことはやはり問題です。
●関東財務局とは……
財務局は、財務省の仕事のうち、財政及び国有財産の仕事など税務以外の全ての仕事を行う地域に根差した総合経済官庁です。また、金融庁からの委任を受けて、財務局は地方における民間金融機関等の検査・監督も行っております。関東財務局は、経済の中枢機能や産業が集中し、大規模な国有財産が多数存在する首都圏を中心とした関東甲信越地区の1都9県において、財政、金融・証券及 び国有財産に関する諸行政の実施に当たるとともに、当地域の経済情勢等の動向を把握して、財務省の施策に反映させるなど、地域の皆様の暮らしに密接に関連する仕事を行っております。
(関東財務局) http://kantou.mof.go.jp/
弁護士に相談するには費用もかかりますし、グレーな取引には手を出したくありません。いつ金融庁に違法と判断されるかもしれない業者を避けた方がいい、トラブルに巻き込まれるのは避けた方がいいことは言うまでもありません。
実際、金融庁から営業停止処分を受けた業者はたくさんあります。もし業者が市場から撤退してしまうと、困るのはファンドと契約を結んだ投資家本人。語学力等が必要な事後処理は、すべて自分で直接行わなければいけません。
そこで他のルートで海外ファンド(オフショアファンド)を購入することを検討することにしました。
規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行った者は、刑事罰として3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科するものと規定されております。