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無登録業者による勧誘への金融庁の注意

まず大原則として、海外ファンドを扱う業者との取引は、相手が正式な投資助言業者の登録を受けていることが原則。違反すると刑事罰が科されます。また、海外所在業者であっても、日本の居住者のために金商品取引を行う場合には、原則として金融商品取引業の登録が必要です。

インターネット上のデマの中で一番、有名なデマは「日本人は、香港投資顧問業者でしか、海外ファンドを買ってはいけない」という言説です。香港の投資顧問業者は、フレンズプロビデントやマンインベストメントの商品を販売するため、このような言説を広めるブログを立ち上げたりしています。ところが、このような海外業者の主張は虚偽なのです。そもそも、このような海外業者は国内では違法業者として金融庁から非常に問題視されています。金融庁はこう明言しています。○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。

では詳しくみていきましょう。

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金融庁は無登録業者の営業に対して次のように厳しい対応を打ち出しています。


(金融庁)http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html

無登録営業について

第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行っ

た者は、刑事罰として3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれ

らを併科するものと規定されております。

・金融庁:無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について

http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html

無登録の海外所在業者による勧誘にご注意ください

無登録金融商品取引法に基づく登録を受けていない海外所在業者が、インターネットに日本語ホームページを開設する等により、外国為替証拠金取引(FX取引)や有価証券投資等の勧誘を行っている例が見受けられます。

海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録が必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)

金融商品取引業の登録を受けた業者については、「免許・許可・登録を受けている業者一覧」( http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)でご確認いただけます。

○無登録の海外所在業者と取引を行う場合は、資金の持ち逃げや資金が返還されないなどのトラブルに容易に巻き込まれるおそれがあり、十分ご注意ください。

○無登録業者から勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室や最  寄りの財務局等に情報提供をお願いします。

http://www.fsa.go.jp/ordinary/kanyu/20090731.html

いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について(金融庁)

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注意すべきポイント

• 金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行ったりする者に対して、原則として登録を義務付けています。
• 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。また、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

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